四季の郷
入所・ショートステイ

Long-Term Care
Short stay

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疾患・負傷などにより、寝たきりの状態にある方、または、それに準ずる状態にある方に対し、
看護・医学的な管理の元で、介護や機能訓練、その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上のお世話を行います。

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  • 駄菓子屋さん
    新型コロナウィルスの影響でご家族様のご面会や外出も出来ない状況で、少しでも外出した気分を味わっていただけるよう、駄菓子屋さんの移動販売を実施しました。
    皆様、懐かしいお菓子を食べて楽しまれていました。
    大変好評でしたので、また機会があれば不定期ですが開店したいと思います。
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  • 大収穫祭
    屋上菜園で育ったサツマイモを収穫しました。
    収穫したサツマイモは厨房で調理し、提供させていただきます。
    収穫に参加された方に「サツマイモをどのようにして食べたいですか?」と尋ねたところ、一番人気は「サツマイモの天ぷら」でした。
    厨房の方にお願いしてみますね。
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どのような施設か知っていただくためにも、一度ご見学ください。
相談員が施設案内をいたします。

※ご見学希望の方はお電話ください。
TEL:078-782-8245

申込み書、診療情報提供書をご提出していただきます。
(申込み書、診療情報提供書は郵送いたします。)
お急ぎの方は下記の「利用申込書」【詳細】からダウンロードしてください。

申し込み時にご提出いただきました書類を基に、ご利用の判定をさせていただきます。
(書類にて病状の判定ができない場合やご利用不可の場合にはご連絡いたします。)

面談日を決定し、ご連絡いたします。家族様同伴にて来所していただくか、ご本人が入院中である場合は、当施設の相談員が病院を訪問し、ご本人の健康状態やお身体の状況をお伺いします。

当施設のスタッフ(医師・看護師・相談員)がご利用の可否やご利用開始後のケアプランについて検討いたします。
※判定会議で利用可能となっても、満床の場合は待機となる場合があります。

ご利用開始となります。手続き等は相談員からご説明いたします。

ご本人やご家族の希望に合わせて、短期で入所していただけるサービスです。

・家族に急な用事が出来て、介護する人がいなくなったとき
・家族で旅行に行くとき
・本人の体調が悪く、様子をみてほしい
・家族の体調が悪く、介護ができない  など

介護保険を申請されており、要支援1・2 要介護1~要介護5の認定を受けられている方であればご利用いただけます。担当のケアマネジャー様にご相談ください。

※介護保険の申請がまだお済みでない方は申請を代行いたします。

下記【詳細】からダウンロードできます。

利用申込書

詳細

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症など所定の疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。
また、介護保険制度改正に伴い、平成 30 年 7 月からは所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定しております。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定するため、治療の実施状況をご報告いたします。
令和 3 年4月の介護報酬改定におきまして、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定要件変更がございますので、お知らせ致します。

【所定疾患施設療養費(Ⅱ)算定要件】
1.所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は、同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
 イ 肺炎
 ロ 尿路感染症
 ハ 帯状疱疹
 ニ 蜂窩織炎
4.肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
5.算定する場合にあっては、診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
7.当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

所定疾患施設療養費

詳細

Contact

お気軽にお問合わせください

介護老人保健施設 四季の郷についてのご質問・ご相談は、
こちらからどうぞ。

事務所受付時間 8:30~17:30(月~土)、9:00~17:00(日)
※上記以外の時間は入所フロアに電話がつながります

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